医療広告ガイドラインについて
フィラークリニックでは、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインを受け症例写真の掲載時には、該当の症例施術の内容・価格・リスクの記載を徹底しております。当ホームページをご覧の患者様、お客様へ有益な情報を提供するため、当ホームページは厚生労働省によって発行される医療広告ガイドラインに則り内容を修正することがあります。ご了承下さい。
医療広告ガイドライン原文より一部抜粋
第1 広告規制の趣旨
2 基本的な考え方
(1)広告を行う者の責務
医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、 治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告
は患者の受診等を誘引するという目的を有するものの、患者や地域住民等の利用者へ向けた客観 的で正確な情報伝達の手段として広告を実施するべきであり、また、医療機関等が自らの意思に より行う必要がある。
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の例
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ
ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないもの であること。